※本記事は2015年に投稿したものです。
2015年1月1日より相続税の大改正が行われました。
この改正により、残念なことに一般人にも相続税がより
身近なものになりました。
改正には4つのポイントがありますが、その中の一つに
基礎控除の改正があります。
相続税は、
実際の相続財産(プラスの相続財産-マイナスの相続財産)
から“基礎控除”を引いたものに対してかかります。
今年、この“基礎控除”が改正になりました。
<改正前>基礎控除
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
↓
<改正後>基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
亡くなった人の財産が基礎控除額以下だと、
相続税を1円も払うことはなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになります。
その際、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、差し引いた残額に対して相続税の計算を行います。
また、法定相続人に関しては、養子を含むことができます。
基礎控除を計算する上での法定相続人には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
というのも、制限がないと、法定相続人の数を増やして相続税を安くする、なんてことをする人もいるでしょうから。
ビートたけしが行ったと言われている対策(まぐまぐニュースより)が、孫を養子にする“孫養子”という裏ワザ節税法です。
孫を養子にすることで得られるメリットは、前述した通り、法定相続人が増えることにより基礎控除が増えることです。
また、それよりも大きなメリットは、孫を養子にすることで相続税1回分を払わなくていいということなのです。
簡単に説明をいたしますと、相続では、親が死亡すれば子供に、その子供が死亡すれば、その子供の子供(孫)に、というように行われていきます。
通常、孫が相続するときは、一度子供が相続し、その子供が死亡したときに相続することになるので、2回を経て相続を受けることになります。
そして、2回を経るということは、「相続税」が二度発生することになりますよね。
子供が親から相続する時に、1回目の相続税を払い、次に孫が相続する時にも相続税が発生するからです。
つまり、簡単にいうと、孫を養子にしておけば、相続税1回分を払わなくていいということになります。
なぜ、こんなことをするのか??というと
相続税というのは累進課税なので、資産家にとっては重税
になるからです。
最高税率は、なんと今年(2015年)の改正で
50% ⇒ 55%
に増えましたから、資産家にとっては益々負担が大きくなりました。
2億円以上を相続することになった人には増税となります。
自分が一生懸命稼いで築いた財産の半分を税金で持っていかれてしまう気持ちもわからないでもありません。