特定扶養控除が受けられない、、

大学生の子どもがいる家庭の扶養控除が手厚いこと知っていますか?

「特定扶養控除」と言います。そもそも「控除」とは課税の対象となる合計所得からマイナスできるものです。ですから控除をマイナスすると課税所得(合計所得―控除)は少なくなるため、税額を抑える効果があります。

令和2年7月現在、特定扶養控除の金額は68万円です。特定扶養控除とは、教育費など支出がかさむ世帯の税負担を軽くするため、通常の扶養控除(38万円)に上乗せ(25万円)した控除です。 

対象は、大学4年間の19歳以上23歳未満の4年間になります。

たとえば所得税率20%の家計であれば、年間13万6,000円の税額軽減効果となります。しかし、ここで注意があります。19歳以上23歳未満についてはその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。すなわち、早生まれの大学1年生(現役入学)は12月31日の年齢が18歳になるため、特定扶養控除の対象外となります。対象外ということは控除を受けることができないのですから「損をしている」と言えるのではないでしょうか?

実際に我が家はそうでした。

特定扶養控除の扱いになっている?どこで確認をすればいいの? 

では、確認する方法をご紹介したいと思います。年末あるいは年明けに会社から源泉徴収票が手元に届くことでしょう。

下の図は令和元年分の給与所得の源泉徴収票です。赤く囲った部分に特定扶養控除の人数が記載されています。

参照:国税庁 HPより

我が家の場合、息子が大学1年生の時には源泉徴収票に記載がなかったのです。よく見ると通常の扶養控除(38万円)に記載があり、特定扶養控除にはなっていませんでした。人数の記載が無いということは特定扶養控除ではありません。

なお、バイトなどで収入が多い場合には、そもそも扶養控除にすることはできません。目安は子どもの収入が給与収入のみの場合、年間103万円を超えると親は扶養控除を受けることができなくなります。 

確定申告をしても、還付はありませんのでご注意を。また、バイトをする時にはあらかじめ年収の上限についても話しておいたほうが良いかもしれませんね。

 まとめると、

特定扶養控除は、学校の学年ではなく12月末時点での年齢でのカウントになります。

つまり、早生まれの子どもの場合には、おそらく3年間しか特定扶養控除になることができません。

なぜかというと、22歳の12月は、大学を卒業、就職をして収入を得るために親の扶養でなくなっている可能性が高いからです。

現役で大学生の早生まれは、税制上、親が損をすると言えます。

平成22年から現在の控除内容になったので、いつ改正になるかは分かりませんが、

2020年7月現在ではそのような制度となっています。

ちなみに早生まれであっても一浪や大学院に進学した場合は控除受けられます。

特定扶養控除と通常の扶養控除、税金の差はどのくらい?

ちなみにどのくらいの節税効果なのか?見ておきましょう。

親の年収によりますが、年収600万円の世帯だと所得税率は20%です。

  • 特定扶養控除  12万円
  • 通常の扶養控除 7.6万円

早生まれと遅生まれには税金の差額4.4万円差がつくということになります。 

結構インパクトが大きいと言えますよね。

NISA口座の開設も早生まれは損をしている

最近、NISA口座を開く人が多いようですが、ここにも早生まれは不利益を被っています。

 実際に私が体験したことですが、息子名義のネット証券でNISA口座を開設しておこうと思い口座開設を申し込んだところ、ジュニアNISAの書類が届いたのです。きっと手違いに違いないと思いながら電話で問い合わせをしたところ判明しました。

NISAに申し込みできるのは、

申し込みの年の1月1日現在20歳であること

つまり、1月2日生まれ以降の場合、20歳だとしてもNISAの口座開設はできません。

早生まれについては、東洋経済オンラインでも書かせていただいております。

早生まれの現役大学生がいる家庭が損していること

児童手当についても然りですね。生まれて0歳から中学3年生までがら受け取れる制度ですから4月生まれと同じ学年の3月生まれとでは11ヶ月分の手当に差がつきます。

だからといって対策できることもないのですが、、節税できるところは節税をして取り戻すといったところでしょうか。具体的にはふるさと納税や子どもの年金保険料を親が納めることで親の控除にもなります。